就労移行支援・就労継続支援は手帳なしでも受けられる?
先日、『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活』を読んだことについて書きました。
|
その中で、実は気になる記述がありました。
就労支援の話の中で、
障害者であることを理由に障害福祉サービスの「就労移行支援」や「就労継続支援」を受ける場合は、障害者手帳が必要です。
といった記述があったのです。
少なくとも就労移行支援は、手帳なしでも受けられると別の本で書いてあったけど・・・?と混乱しました。
で、改めて調べてみたところ・・・
結局、どちらのサービスも、手帳なしでも受けられることが分かりました!
先ほどの本の説明は、ちょっと紛らわしく、誤解を与える恐れがありますね・・・(^^;)
本日は、せっかくの機会なので、就労移行支援の利用条件など、調べた内容についてまとめてみます。
長くなるので、就労継続支援の利用条件については、次回まとめます。
就労移行支援
就労移行支援とは
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつ。原則24カ月(2年)の期間、利用できます。
就労移行支援事業所は、企業等で働きたい障害のある方に対して、働くために必要な知識と能力を高める場所です。
具体的には、
・希望する就職に必要な知識と能力を身につける職業訓練
・履歴書や応募書類の添削・模擬面接などの就職活動サポート
・就職に関する相談や支援、求職活動に関する支援
・本人の適性に合った職場探しやアドバイス
・企業における職場実習などの機会の提供、就職後の職場定着のための支援
などを行います。
【参考】
利用条件
就労移行支援に必要となるものは「障害福祉サービス受給者証(通称:受給者証)」です。
そのため、障害者手帳が利用に必須という訳ではありません。
受給者証の発行を受けるためには、下記の利用条件に当てはまっている必要があります。
- 一般就労を希望していること ※就労継続支援A型/B型等の福祉就労を最初から目指す場合は当てはまりません。
- 病気や障がいの診断を受けていること 身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病などに関する医師の診断書や障害者手帳を所持している人、自立支援医療受給者など
- 18歳以上65歳未満の年齢であること
- 原則離職中であること ※自治体によっては状況次第で就業中での利用ができる場合もあります。
【参考】
受給者証発行までの流れ
大阪の就労移行支援CONNECT(こねくと)さんのHPから、画像をお借りしました・・・。
※セルフプランを作成するのに計画相談を使うことを必須としている自治体もあります。
放課後デイの受給者証発行までの流れと同じなのかなと思いますが、就労移行支援の利用は2年間(一生のうち2年!)と決まっているため、通所する事業所が決まるまでに受給者証が発行されると、わずかですが通所できる日数が少なくなってしまうこともあるようです。
申請のタイミングについては、気をつける必要がありそうです。
【参考】
【参考】利用期間の2年について。
おわりに。
就労移行支援の利用条件等についてでした。
上記のように、就労移行支援は障害者手帳を所持していなくても、受給者証を発行することができれば受けることができます。
障害者手帳を取得できないから、何の支援も受けられないというのは、誤りです。
発達障害の子を育てる上で、手帳がなくても受けられる支援があることは、知っておく必要があると感じました。
少し前に図書館で借りて読んだ本↓。就労支援の内容がどんな感じか、イメージを持つことができました。実習やマッチングなどをしっかりやってくれる事業所なら、すごくためになりそうだなと感じました・・・。
|
次回は、就労継続支援についてまとめたいと思います。
お読みいただきありがとうございました。
コメント